Pictures of Life

著作権について

グループ・個人として著作権を有しています。

出張撮影の勉強会 Pictures of Life のウェブサイトにて掲載している、画像・映像・音楽・文章・デザイン・ロゴマーク等に関する著作権は、当グループ及び掲載に同意を頂いた法人及び個人が有しています。また当グループが撮影した画像、および制作物の著作権は当グループが有します。許可なく画像・映像・音楽・文章・デザイン・ロゴマークの転載・複製の一切をお断りいたします。

著作権法では、著作物を「思想または感情を創作的に表現したものであって文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものをいう」と定めています。ここには写真も著作物として含まれます。
(・著作権法2条1項-1・昭和61年東京地裁判決)
 
出張撮影の勉強会 Pictures of Life に参加してるフォトグラファーが撮影した写真は、構図、カメラアングル、光源の選択や調整、シャッターチャンスなどの選択や調整に独自の工夫をしています。そのほかにネガ又はデジタルデータへの修整や、プリント制作のプロセスにおいて独自の工夫をしており、これらは著作物として認められています。パスポートや免許用・受験用の証明写真であっても、お客様の顔立ちによって光源を工夫したり、表情やポージングやシャッターチャンスに独自の工夫がされていれば、著作物として認められます。

出張撮影の勉強会 Pictures of Life に参加してるフォトグラファーでは、お客様より撮影や写真作成の委嘱(以下ご注文)を頂き、有償で撮影や写真作成を行っておりますが、ご注文を頂き有償で撮影・作成した写真であっても、著作権は委嘱者(お客様)ではなく著作者にあり、著作物と、その複製の権利は著作者が保有します。複製権は著作権の根幹をなす権利で、著作者に無断で複写・複製することは、著作権法違反であり、罰則の対象になります。出張撮影 Pictures of Life に参加してるフォトグラファーでは、原則的にネガ又はデジタルデータの譲渡を致しません。その理由の一つとして複製権の保有があるからです。そのほか、色調や濃度、トリミングなど、写真の品質を確保し、作成物としての責任を持つため、譲渡を行わず自ら複製を行う理由もあります。ただし、ネガ又はデジタルデータの譲渡(販売)を含め、財産権としての著作権は譲渡が可能です。お客様には、著作物ごとにフォトグラファーと別途ご契約をして頂く必要があります。